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法令で定められたもの

準学士の称号 - 高等専門学校を卒業した者に付与される。学校教育法に定めがある。標記は「準学士(○学)」。
高度専門士の称号 - 専修学校の専門課程(専門学校)のうち、以下の条件を満たすと文部科学大臣が認定し、官報で公示した専修学校の専門課程の課程を卒業した者に授与される。修業年限は大学学部と同等であり、文部省の指導により標記は「高度専門士(○専門課程)」。
修業年限が4年以上のもの、
修業年限の期間を通じた体系的な教育課程の編成がされていること、
修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること、
専門士の称号 - 専修学校の専門課程(専門学校)のうち、以下の条件を満たすと文部科学大臣が認定し、官報で公示した専修学校の専門課程の課程を卒業した者に授与される。「専修学校の専門学校の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)に定めがある。文部科学省の指導により表記は、「専門士(○専門課程)」。
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修業年限が2年以上のもの。
課程の修了に必要な総時間数が1700時間以上であること。
試験等で成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
得業士の称号 - 旧制の専門学校、特に医学専門学校の卒業生などの称号として、一部の学校で授与していた。現在は廃止。

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2009年10月23日 02:22に投稿されたエントリーのページです。

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